自賠責保険

自賠責保険とは?の説明と保険料、加入方法

自賠責保険とは

自賠責保険とは自動車損害賠償保障法により、公道を走る全ての自動車、バイク、原付に加入が義務付けられている強制保険です。

 

自賠責保険に250cc以下のバイクや原付などの対象車種は自賠責保険に加入すると保険標章が貰えるのでナンバープレートなどの指定の場所に貼り付け表示する事が自動車損害賠償保障法により義務付けられています。
また、250ccを超えるバイクや自動車など車検が必要な車両は自賠責保険に加入していないと車検が通りません。

自賠責保険の補償範囲

自賠責保険は交通事故による被害者を救済するための最低限のセーフティネットという役割の為、補償は対人被害者側の怪我や死亡に対してのみ保険金が支払われ、加害者側の怪我や死亡には支払われません。
また自賠責保険は物損には対応していない為、加害者側、被害者側に関わらず、車両や建造物が破損した場合も支払われません。

 

★被害者への補償(被害者1名につき)

  • 死亡の場合・・・3000万円まで
  • 後遺障害・・・75〜4000万円まで
  • 怪我の場合・・・120万円まで

自賠責保険の期限切れ、未加入に注意

自賠責保険は車やバイク、原付の販売店で取り扱っているので普通は購入時に自賠責保険に自動的に加入することになりますが友人から譲り受けた場合などは自賠責保険が切れている場合もあるので注意が必要です。
車、原付、バイクを自賠責保険が切れた状態で、公道を運転する事は法律で禁じられているので、乗用として使うなら、自分で加入の申し込みをしなくてはなりません。

 

また、自動車や250ccを超えるバイクの場合、車検が必要です。自賠責保険が切れているという事は、車検切れもしているので車検も通す必要があります。

 

250cc以下のバイクや原付は車検の義務が無く、持ち主が未成年者という事も多いのでうっかりすると自賠責保険が切れている事に気づかないで公道を運転してしまうという事態も起こりやすいので注意が必要です。

自賠責保険切れの罰則

自賠責保険の切れた車両で公道を運転すると無保険車運行ということで、違反点数6点が科せられ一発で30日の免停となり、1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられます。
また、自賠責保険(共済)の証明書を車両に備え付けていなかっただけでも30万円以下の罰金が科せられます。

 

また、車検も切れていると無車検車運行となり、さらに違反点数6点が科せられ合計12点で一発で90日の免停となり1年6ヶ月以下の懲役若しくは80万円以下の罰金が科せられます。

 

自賠責保険の加入方法、取扱場所

自動車や250ccを超えるバイク

  1. 損害保険会社(組合)の支店など
  2. 車やバイクの販売店

原付や軽二輪(125を超え250cc以下のバイク)

  1. 損害保険会社(組合)の支店など
  2. バイクの販売店
  3. 郵便局
  4. コンビニ
  5. インターネット

損保ジャパンではインターネット上で自賠責保険の手続きが完了できます。

 


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