車検とは
車検とは自動車検査登録制度の略称です。
自動車や250ccを超すバイクを公道で運転する為には一定期間ごとに車検を受けて合格し、保安基準に適合していることを証明しなければならない事が法律で決まっています。
また、車検には自動車の所有権を公に証明する目的もあります。
車検に合格すると自動車検査証(車検証)と検査標章が貰えます。自動車検査証は常に車両に備え付け、検査標章は指定場所に貼り付けなければなりません。
これに違反した場合は50万円以下の罰金が科せられます。
しかし、ディーラーや指定工場、民間車検場などの指定自動車整備業者で車検を行った場合は新しい車検証と車検標章はすぐには貰えません。その場合は、指定自動車整備業者から保安基準適合標章が貰えるので新しい車検証と車検標章が届くまでの間、それで代用することになります。
車検切れの罰則
車検期限の切れた車両で公道を運転すると無車検車運行ということで、違反点数6点が科せられ一発で30日の免停となり、6ヶ月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金が科せられます。
また、車検が切れていると、同時に自賠責保険も切れている可能性が高いですがその場合は無保険車運行となり、さらに違反点数6点が科せられ合計12点で一発で90日の免停となり1年6ヶ月以下の懲役若しくは80万円以下の罰金が科せられます。
車検の期限切れの車やバイクの車検をとおすには
車検の期限切れの車両で公道を運転する事は法律で禁止されているので、たとえ車検を受ける為であっても既に車検が切れてしまった車両を運転していくわけにはいきません。
この場合はまず、自賠責保険に加入してから市区町村の役所などで仮ナンバーを借りて、車検を受けに行くという手順になります。
めんどうな場合は車検を受けるお店に仮ナンバーを借りてきてもらう事もできますし、車に積載して運んでもらうという方法もありますがその場合は別途、手数料を取られます。
仮ナンバーは既に車検の期限が切れてしまった車を車検をとおす目的で整備工場や車検場などに回送する為に例外として運行を認めるものです。申請したルート、目的以外使用する事はできません。
また、許可されるのは目的の為に必要最小限の日数で最長5日。必要最小限の日数とは実際に車両を運行する日数で予備日は含みません。
ですから申請は前日か当日に行く事になります。
借りるだけなので期限内に返さなければなりませんし、紛失すれば弁済しなければならなくなります。
また自賠責保険に加入していないと仮ナンバーの申請はできないので仮ナンバーを借りに行く前にまずは、自賠責保険に加入しておく必要があります。
車検の方法
車検の方法には次の3つがあります。
- ディーラー車検・・・定期点検整備と検査など車検の全てをディーラーや指定工場、民間車検場などの指定自動車整備業者に任せる方法。
- ユーザー車検・・・ユーザーが自分で運輸支局などに車両を持ち込んで車検を受ける方法。ディーラー車検と比べて安く車検ができる。
- 代行車検・・・ユーザーが自分で定期点検整備を行い、運輸支局などに車検を受けに行くところだけを業者に代行してもらう方法。
車検を受ける場所
普通車、250ccを超すバイク・・・全国の運輸支局又は指定自動車整備業者
軽自動車・・・全国の軽自動車検査協会又は指定自動車整備業者
車検の期限
自家用車
車両 |
初回 |
2回目以降 |
---|---|---|
250ccを超すバイク |
3年後 |
2年後 |
自家用軽乗用車 |
3年後 |
2年後 |
自家用軽貨物車 |
2年後 |
2年後 |
自家用乗用自動車 |
3年後 |
2年後 |
自家用貨物自動車 |
2年後 |
1年後(2年後の車種もある) |
自家用自動車(車両総重量8t以上の貨物用・定員11人以上の乗用) |
2年後 |
1年後 |
自家用特殊用途自動車 |
2年後 |
2年後(1年後の車種もある) |
レンタカー
車両 |
初回 |
2回目以降 |
---|---|---|
250ccを超すバイク |
2年後 |
1年後 |
自家用軽乗用車 |
2年後 |
2年後 |
自家用軽貨物車 |
2年後 |
2年後 |
自家用乗用自動車 |
2年後 |
1年後 |
自家用貨物自動車 |
2年後 |
1年後(2年後の車種もある) |
自家用自動車(車両総重量8t以上の貨物用・定員11人以上の乗用) |
2年後 |
1年後 |
自家用特殊用途自動車 |
2年後 |
2年後(1年後の車種もある) |
事業用自動車
車両 |
初回 |
2回目以降 |
---|---|---|
事業用自動車 |
1年後 |
1年後 |