保険標章

保険標章

保険標章とは

保険標章

保険標章とは原付やバイクなどが自賠責保険に加入すると貰えるステッカーのことです。自賠責保険は国から加入を義務付けられている強制保険で、保険標章はこの保険に加入すると損害保険会社から貰えます。
自動車損害賠償保障法の第3章 第1節 保険標章 第9条の3により、原付や小型バイクなどの対象車種はこの保険標章を指定場所に貼りつけ表示していなければ公道を運転してはならないことになっています。

保険標章を貼り付け義務のある対象車種

検査対象外軽自動車 @ 二輪の軽自動車 (125cc超250cc以下のバイク)

A カタピラ及びそりを有する軽自動車
B 被牽引自動車である軽自動車
  (@の軽自動車又は小型特殊自動車により牽引されるものに限る。)

原動機付自転車 道路運送車両法でいう原動機付自転車のことです。

@ 第一種原動機付自転車
  (50cc以下の原動機付き二輪車又は三輪車、及び道路交通法でいうミニカー)
A 第二種原動機付自転車(50cc超125cc以下の原動機が付いた二輪車

締約国登録自動車 条約の締約国である外国又は下部機構により道路運送車両法 第二章に定められた方法で登録されている自動車又はその被牽引自動車で且つ下記に該当するもの。

 

@関税定率法又は自家用自動車の一時輸入に関する通関条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律に従って、きちんと関税を払って輸入した自動車。
A当該自動車を輸入した者の使用の為の自動車。
B関税法六十七条の輸入の許可を貰った日から1年未満の自動車。
参考:道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律

 

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保険標章の貼り付け位置と保険標章の色

保険標章の貼り付け位置は軽自動車がフロントガラス、バイク及び原付がナンバープレートです。
保険標章の数字は自賠責保険の満期の年月を表示していて上部の○の中の数字が年でその下の大きい数字が月です。

 

また保険標章の色は自賠責保険期間満了の年により変わります。
例えば自賠責保険期間が平成31年の2月に満了するのであれば保険標章の色は橙色という事になります。
平成32年以降は紫色→黄緑色→赤色→黄色→緑色→青色→橙色という順番で繰り返しになります。

2013年(平成25年) 2014年(平成26年) 2015年(平成27年) 2016年(平成28年)
保険標章 紫色
紫色
保険標章 黄緑色
黄緑色
保険標章 赤色
赤色
保険標章 黄色
黄色
2017年(平成29年) 2018年(平成30年) 2019年(平成31年) 2020年(平成32年)
保険標章 緑色
緑色
保険標章 青色
青色
保険標章 橙色
橙色
保険標章 紫色
紫色

 

保険標章を貼った後は・・

保険標章は自賠責保険に加入しているという証明のようなものですが自身が死亡や大怪我を負った場合の補償はありません。
また、相手方に支払う補償としても充分とは言えません。

 

原付やバイクといえば転倒などで怪我を負う事も大変多いですので任意で加入するバイク保険を追加で検討される事をおすすめします。

 

任意保険の加入の必要性

 

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